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東電福島第一原発半径20km圏の旧警戒区域内海中がれき、手付かずのまま。特措法の対象外。処理責任あいまい(福島民報)

2015-04-26 22:32:21

fukushimaseaキャプチャ
fukushimaseaキャプチャ東日本大震災で海中に堆積したがれきの撤去をめぐり、東京電力福島第一原発の半径20キロ圏に設定された旧警戒区域の海中がれきの扱いが、震災から4年を経てなお宙に浮いている。

 

環境省が同区域の海中がれきを放射性物質汚染対処特別措置法の対象外とみなし、実施主体があいまいなためだ。県は「旧警戒区域の廃棄物処理は陸と同じように海も国直轄で実施すべき」として、近く同省に対応を求める。
■撤去不可欠

福島第一原発の半径20キロ圏の海底には建築廃材やコンクリートブロックなどが堆積している。回収は手付かずで、漁業再開に向けた試験操業も行われていない。海中がれきを放置したままでは、漁網などが破損する。「将来的には漁場になる地点。がれきの撤去は不可欠だ」。相馬双葉漁協の佐藤弘行組合長は原状回復の必要性を強調する。

 

県は、海の警戒区域が25年5月までに解除されたことで、国による海中がれきの撤去が進むと見込んでいた。だが、国による廃棄物処理を明確化した放射性物質汚染対処特別措置法(特措法)の不備が指摘されている。
■責任あいまい

特措法は、国が廃棄物を処分する地域を「汚染廃棄物対策地域」に指定している。避難指示が出された11市町村の旧警戒区域と旧計画的避難区域が対象だ。しかし、半径20キロ圏の海域は警戒区域に指定されたにもかかわらず、対策地域には位置付けられなかった。汚染廃棄物対策地域と試験操業海域は【図】の通り。

 

特措法を所管する環境省の対策地域内廃棄物チームの担当者は「特措法に海に関する記載はない。陸上は環境省だが、海は水産庁の管轄になる」と説明している。

 

一方、水産庁は漁業者らによるがれきの回収作業に補助金を出してきたが、対象は旧警戒区域以外の沿岸漁場だけ。旧警戒区域内については、放射性物質を含んだ廃棄物が回収された場合の処理や保管の必要が生じる可能性を踏まえ、「環境省が対応するのが妥当」との立場だ。両省庁が責任を押し付け合う格好で、解決の糸口は見えない。
どこに運ぶ?

水産庁は、漁場復旧対策支援事業を活用し、県や県漁連が旧警戒区域内の海中がれきを回収することは可能としている。「金は出すから県がやれと言われても現実的には厳しい」。県水産課の河合孝課長は頭を抱える。

 

県は、海中がれきの大部分は放射性物質の影響を受けていないとみている。ただ、焼却処理することで放射性物質が濃縮される可能性がある。一キロ当たり8000ベクレル超の指定廃棄物となれば管理型処分場に、10万ベクレル超なら中間貯蔵施設に搬入しなければならないが、いずれの施設も明確な運用見通しは立っていない。

 

海中がれきの荷揚げ場も課題だ。20キロ圏にあり、震災と津波で損壊した請戸漁港(浪江町)と富岡漁港(富岡町)は災害復旧工事が進められているが、完成は平成29年度の見通しで、2年ほどかかる。20キロ圏外の漁港に荷揚げする方法もあるが、地元の理解を得られるかは不透明だ。

 

県水産課の担当者は「県で調整できる範囲を超えている。国に先頭に立ってほしい」と訴えている。
■背景

放射性物質汚染対処特別措置法は、放射性セシウムなどで汚染された土壌の除染や廃棄物の処理に関する根拠法がない「法の空白状態」を回避するため、東京電力福島第一原発事故後の平成23年8月に議員立法で成立した。

 

特措法の付則で、施行後3年を経過した時点での施行状況の検討とその結果に基づき必要な措置を講じることになっているため、環境省は有識者でつくる検討会を3月末に設置し、点検作業を進めている。海側の警戒区域は23年4月に半径20キロ圏に設定された後、区域再編に伴い、段階的に縮小され、25年5月に全て解除された。

 

http://www.minpo.jp/news/detail/2015042622404