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太陽光発電の施設、固定資産税2分の1 かすみがうら市、条例案提出へ (茨城新聞) 他の自治体も見習ってください!

2013-09-06 17:57:00

solaroogle0408_001_s
solaroogle0408_001_sかすみがうら市は太陽光発電施設の市内設置を促すため、発電設備を設けた土地の固定資産税を2分の1に減額する条例案を、10日開会の9月定例会に提出する。市によると、施設が立つ土地の固定資産税の軽減措置は全国的にも珍しい。同市における再生可能エネルギーの導入を図り、地球温暖化防止への寄与も期待しての措置。

対象者は施設が設置された土地の所有者または相続人。太陽光を電気に変換する10キロワット以上の発電設備ならびに送電など付属設備を備え、発電した電気を売電する契約を電気事業者と結んでいることが条件で、住宅の自家用や屋根貸しの太陽光発電は除く。

太陽光発電施設が設置された土地は税法上は雑種地に分類。同市における雑種地の固定資産税課税標準は現行、宅地の2分の1と規定されている。

条例案によると、雑種地へ太陽光発電施設を建てた場合、税はさらに2分の1減額となるため、宅地との比較では4分の1にまで軽減されることになる。本年の対象は1件にとどまるが、来年には10件程度まで増える見通し。

市によると、具体的には資材・車両置き場等への設置が想定されるが、山林や遊休農地なども対象になるという。

固定資産税が千平方メートルあたり千円から数千円の水準にある同市の農地に太陽光発電を設置して雑種地とすると、税は40〜50倍に上昇するが、今回の特例措置により、上昇を半分程度に抑えることにもなるという。