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「東京電力は分割・破綻処理するべきだ」 野村修也・中央大学法科大学院教授に聞く(東洋経済online)

2013-12-11 18:07:27

のむら・しゅうや●1985年中央大学法学部卒業、98年中央大学法学部教授、04年弁護士登録。森・濱田松本法律事務所客員弁護士。金融庁顧問(金融問題タスクフォース・メンバー)、東京電力福島原子力発電所の国会事故調査委員会委員などを歴任。
東京電力の福島第一事故は汚染水の増大・漏洩などいまだ収束のメドが立たず、放射能汚染の除染作業も進捗が遅れている。こうした中で自民党は汚染水対策だけなく、中間貯蔵施設の建設を含む除染費用にも国費を投入する提言をまとめ、政府もその方向で検討している。今後、国民負担は兆円単位で膨大化する可能性は高い。

 

こうした政府・自民党の動きに対し、事故対応で「国が前面に出る」ことはやむを得ないとしても、除染費用への国費投入は賠償スキームが瓦解したことを意味しており、原点に返って、株主や金融機関を含めた関係者間の賠償負担のあり方を見直すべきとの議論も高まっている。

 

 

福島事故の国会事故調査委員会委員も務めた中央大学法科大学院の野村修也教授・弁護士は、国が除染費用に税金を投入するのならば、東電の破綻処理が前提であるべきであり、東電を分社化したうえでの破綻処理を行うべきと主張する。

 

 

――除染費用へ国費が投入される方向となるなか、福島事故の賠償スキームを根本的に見直すべきとの議論が高まっている。

 

 

ここにきて最大の論点になっているのは、東電の資金だけでは解決できない問題点の全体像が見えてきたことだ。最初のきっかけは汚染水問題。廃炉・汚染水対策は東電がすべて資金を負担するのだから、作業についても国が前面に出る必要はないというのが無責任との受け止めが国民の間で広がった。

 

これがきっかけとなって、除染費用の負担のあり方が問題となった。国と東電の負担の線引きがはっきりしていないことから、環境省の費用請求に対して東電が払い渋りしているとの話が出てきた。しかも、この除染費用の総額は莫大なものになるとも言われている。こうしたことから、従来のスキームが破綻している実態が国民の目に明らかにされたといえる。

 

東電がもし莫大な除染費用を賄えないとしたら、それは国民の負担になるのだと国民は気づいた。税金の投入に関して国民はかねてよりセンシティブ(敏感)だ。過去の不良債権処理への公的資金投入でもそうだったが、税金は納得感のある使い方をしてほしいと国民は思っている。その際、東電の株主や取引銀行がこれまで明確な責任をとっていないことに疑問が出てくる。今のスキームは、東電を破綻させないことを前提としているが、これで果たして国民の納得感が得られるのかというのが、見直し論のスタートラインといえる。

 

選択肢は2種類


 

 

――原子力損害賠償法(原賠法、1961年施行)と原子力損害賠償支援機構法(機構法、2011年8月施行)に基づく今の賠償スキームでは、国が機構を通じて資金を注入して東電の破綻を防ぎつつ、賠償の全責任を負う東電が長期にわたって国に資金を返済していくという形になっている。

 

スキームをつくった当初、選択肢は2つしかなかった。

 

1つは、今回の大震災は巨大な災害だから、東電に責任はなく、被災者の補償などは国が災害対策として行う方法。この場合、費用はすべて税金で賄われる。東電も被災者の扱いで、当然、破綻しない。法律的には、原倍法3条のただし書きと17条の適用だ。東電も当初はこのスキームの適用を求めて、(民主党)政権側とかなりやり合っていた。

 

しかし、政府はこの選択肢はとらないと決めた。つまり、原賠法3条本体の適用で、東電に無限責任を負わせた。この場合、賠償責任が政府補償(1200億円)を越えるときに、東電は政府の“援助”を受けられるという原賠法16条がある。ただ、16条適用のスキームで行くならば、東電が責任を全部果たす、つまり破綻処理しても賠償費用がまだ足りないときに初めて国が不足分を援助することになる。なぜなら、東電は無限責任を負うわけだから、それは破綻を前提したものと考えられるためだ。

 

ところが、今のスキームはそれらの中間。表向きは16条適用だが、実質は17条のように東電を破綻させないで、国が小出しに負担し続けているというもの。それは中途半端で理解しがたい。

 


――最初から原賠法16条の解釈を誤っていたと。

 

本来なら、東電を破綻処理して株主や銀行などの責任をとらせて、そのうえで税金を投入すべきもの。責任をとらないままの関係者がいるということは歪んでいる。このことは、私は震災直後から問題点として投げかけていた。

 

――機構法は附則で「政府は早期に原子力事業者(東電)と政府、株主その他利害関係者(銀行など)の負担のあり方を含め、必要な措置を講ずるもの」としている。

 

やはり、最初に玉虫色のままスタートしたからだ。当時は、賠償費用にどれだけ費用がかかるかわからなかった。それで中途半端に東電の責任にしておいたのだが、株主も債権者も責任を負わないまま、大量の税金投入になるということに、将来おそらく納得できない時期が来るだろうと見越していたと考えられる。 

 



のむら・しゅうや●1985年中央大学法学部卒業、98年中央大学法学部教授、04年弁護士登録。森・濱田松本法律事務所客員弁護士。金融庁顧問(金融問題タスクフォース・メンバー)、東京電力福島原子力発電所の国会事故調査委員会委員などを歴任。
のむら・しゅうや●1985年中央大学法学部卒業、98年中央大学法学部教授、04年弁護士登録。森・濱田松本法律事務所客員弁護士。金融庁顧問(金融問題タスクフォース・メンバー)、東京電力福島原子力発電所の国会事故調査委員会委員などを歴任。


のむら・しゅうや●1985年中央大学法学部卒業、89年中央大学大学院方角研究家博士後期課程中退、西南学院大学法学部専任講師、92年同助教授、98年中央大学法学部教授、2004年から中央大学法科大学院教授。04年弁護士登録。森・濱田松本法律事務所客員弁護士。金融庁顧問(金融問題タスクフォース・メンバー)、東京電力福島原子力発電所の国会事故調査委員会委員などを歴任。

 

 


――破綻処理には各方面から反対論も強い。

 

破綻処理すれば、一般担保付きの電力債が優先弁済を受け、劣後する被災者の賠償債権が毀損するという懸念は当時からあった。ただ、会社更生手続きにおいても、電力債の弁済については調整可能だ。基本的には和解なので、被災者の弁済が優先される場合もありうる。仮に被災者の債権が劣後して損害賠償が足りなくなった場合は、そういう時こそ国が支援すべきである。

 

また、破綻処理すれば、電力債が毀損し、社債などのマーケットが混乱するという“脅し”のような反対論もある。JALの処理の時などもそうだった。だが、必ずしもそうはならなかった。

 

ただ、私は破綻処理するとしても、分社化を前提したスキームを目指すべきだと考えている。東電にも株主にも、債権者にも言い分はあるだろう。私は国会の事故調査委員会の委員として「福島事故は人災だった」という取りまとめをしているが、人為的ミスがあったのは確かだが、100%人災だったとは言っていない。

 

債権者としても、東電が丸ごと責任を負うということに納得感はないだろう。巨大津波が原因だったのは事実だし、当時の松永(和夫)経産事務次官と密約があったかはともかく、震災後に銀行が東電に追加融資をした判断には、日本の危機を救わなければならないという思いもあっただろう。それを、破綻だからすべて負担せよというのはどうかということもある。

 

株主にしても、債権者にしても、責任ゼロはない。かといって、責任100%ということもないだろう。だとすれば、ここは「債権調整」として、何%までの責任があるのかを議論できるように分社化というスキームを考えるべきだ。

 

将来回収できる可能性


 

 

――分社化のメリットとは。

 

分社化には株主や債権者が債権の毀損を受け入れやすい要素がある。一つの会社が(破綻処理しないまま)残るため、その会社で将来(毀損した債権を)回収していける可能性がある。回収可能性を将来に振り分けるだけなので、債権者として受け入れやすい。残った債権については、銀行は少し融資金利を上げることにもなるだろう。

 

株主のほうも、人的分割によって、一部分は毀損するが、破綻処理しない会社の株式が割り当てられる。その会社の株価が将来上昇すれば、失った利益を回収することがやはり可能となる。

 


――債権調整で債権や株式の毀損割合を決めるうえでの基準は。

 

「3.11」の前後で分けるべきだ。つまり、原発事故の段階で東電はいったん破綻したのだと考える。だから、3.11時点で債権は毀損したものと見なすべきだ。その代わり、銀行は震災直後に2兆円近く緊急融資をしているが、それは(東電を破綻させないという)国の方針を信頼し、国家の危機を防ぐために無理をして融資をしたものだから、毀損させない。

 

――株式はどう分けるか。

 

株式は時期では分けられない。そのため、現在の東電の株主が2つの(分割した)会社の株式を両方持つ形にする。人的分割というやり方だが、まず会社をひとつ切り出す。資産ベースで何パーセント切り出されるかによって、毀損する株式の割合が決まる。

 

つまり、切り出される事故処理(廃炉と除染)専門会社にどれだけの資産が必要になるかによる。株式の現物出資と同じで、切り出した分の対価が株式で渡されることになる。切り出された会社は破たん処理され、その株式は100%減資となり、代わって国が出資する国営会社になる。そうして国が100%責任を持って、最後まで事故処理を行う。

 

もうひとつの会社は新生・東電として、電力事業を行う。ただ、被災者に対する損害賠償の責任は最後まであるため、賠償債権は負債としてこれまで通り払い続ける。今までよりも健全な会社になるため、支払いは確実になる。電力債も新生・東電が償還を続け、新たに発行もする。債券市場に悪影響を与えることはない。

 

――国営化する事故処理専門法人はうまくやっていけるか。

 

今、劣悪な環境の事故現場で苦労して働いている人たちは、公務員として身分保障や社会保障がしっかりする。国難に立ち向かい、国民からリスペクト(尊敬)される存在にする必要がある。

 

廃炉技術も蓄積され、将来は事業としての発展の可能性もある。世界中の原発には耐用年数があり、廃炉はいつか必要となる。その際に、福島で培われた廃炉技術が提供されることになる。ここで経験を積んだ人たちは、ものすごいビジネスチャンスに恵まれることになるだろう。世界中の研究者がやってくるはずだ。その受け入れの研究施設を作って、世界の英知を集まれば、廃炉技術はますます世界最高水準のものになる。

 

将来は、国内外からこの事故処理専門会社を買いに来る会社も出てくるだろう。そうすれば、国が投資した税金が回収されることになる。

 

原子力発電所は売却するべき


 

 

――電力会社としての新生・東電はどうか。

 

日本最高の電力会社となる可能性がある。もちろん、事故責任は最後まで負わなければならないし、東電社員としても、そこまでピカピカの会社のなることに後ろめたさがあるだろう。そのため、やはり資産はできるだけ売却し、スリム化する。発送電分離も徹底し、原発も手放すことも考えられる。柏崎刈羽原発はもともと東北電力の営業エリアなのだから、譲渡するという手もあるだろう。

 

一方で、日本の再生可能エネルギーの最先端技術を展開していく会社を目指すべきではないか。それが、東電としても禊(みそぎ)になるだろう。そもそも再生可能エネルギーの技術はものすごいビジネスチャンスであり、ここにも優秀な人材が集まるはずだ。東電が日本のエネルギー政策のフロントランナーとなれば、ほかもついて来る。そうした図式を描いていけば、誰も違和感の残らないスキームになるのではないか。

 

 

 

――債権を切り分けるには、新たな法律が必要か。

 

「東京電力再生特措法」のような特別措置法を制定し、その法律に従って、強制的に債権の切り分けが行われる。法律で強制的に債権調整をする形だから、銀行も株主代表訴訟を受ける心配もなく、負担に応じやすい。

 

――あとは誰が主導して、行動を起こすか。

 

それは結局、総理だ。総理が国の行く末を考えてやるべきだ。このスキームには、国が無尽蔵にお金をつぎ込むのではなく、将来的に税金を回収できるという可能性が含まれている。逆に、今のスキームでは何の見通しも立たない形で、無尽蔵に税金を投入するだけ。スキームの作り方によって、国民負担はまったく違ってくることを知るべきだ。

 

http://toyokeizai.net/articles/-/25810