HOME |九電川内原発の「経年劣化」審査について、菅元首相の質問主意書(菅ブログ) |

九電川内原発の「経年劣化」審査について、菅元首相の質問主意書(菅ブログ)

2015-07-09 14:57:43

sendainuku20140716134209ksengenoa

昨日、川内原発に関する質問主意書を提出した。以下の全文を紹介する。(菅直人「原発ゼロと平和な未来」の実現を目指して:ブログ)

   川内原発の高経年化対策に関する質問主意書

 

川内原発一号機は運転開始から三十年以上経過している。原子炉等規制法は、原子炉設置者に対し運転開始から三十年を経過するまでに高経年化技術評価を行い、長期保守管理方針を策定し、原子力規制委員会の認可を受けなくてはならないとしている。以下川内原発について具体的に質問する。

 

1.川内原発一号機について高経年化技術評価に基づく長期保守管理方針の申請は原子炉設置者からいつ提出されたか。

 

2.前記申請を受けて原子力規制委員会は保安規定変更の審査を継続中であり、まだ認可していないと聞いているがいつ結論が出るのか、見通しを聞きたい。

 

3.一部に、原子力規制委員会による前記保安規定変更認可の審査が終わる前に川内原発が再稼働されることがありうるという報道がある。もしこうしたことが認められれば、高経年化対策に関する原子力規制委員会のチェックが行われないまま三十年を超える原発稼働を認めることになり、法の趣旨に反する。

 

原子力規制委員会による認可がないまま川内原発が再稼働されることがありうるのかどうか明確にされたい。

kannnaotoimages

                                                                    以上

 

  7月17日に安倍総理名で答弁書が届く予定。

 

  運転開始後30年を経過する原子炉については、以降10年ごとに機器・構造物の劣化評価(高経年化技術評価)及び長期保守管理方針の策定を義務づけ(実用炉規則第82条)、これを保安規定認可にかからしめることになっている(実用炉規則第92条)。

 

そして、原子炉等規制法第43条の3の24には「発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定を定め、発電用原子炉の運転開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とある。

 

 これらの規定からして、高経年化技術評価に基づく保安規定変更の「認可」を受けていない原子炉を30年を超えて運転できるとは言えないはずだ。

 

【TBS】『Nスタ』2015年7月8日 川内原発再稼働に菅元首相が異議 https://www.youtube.com/watch?v=QcK9qqSGLaw

 

http://ameblo.jp/n-kan-blog/entry-12048359297.html?frm_src=favoritemail