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静岡・沼津信金、「イスラム」名前に入った団体の口座開設を断る。信金法違反か?!(各紙)

2015-03-01 23:51:14

numadushinkinキャプチャ
numadushinkinキャプチャ各紙の報道によると、静岡県沼津市の沼津信用金庫は、「イスラム」の名称が入った団体からの口座開設要請を、「団体名に『イスラム』が含まれている」との理由で断ったという。

 

朝日新聞デジタルの報道をHuffPostなどが転載している。口座開設を断られたのは、同県御殿場市の男性(66)で、自ら立ち上げた任意団体「日本イスラーム圏友好協会」名義で沼津信用金庫上町支店に口座を開設しようと電話で相談したところ、「イスラムという名前が入った団体では口座は開けない」と断られたという。

朝日は支店長へ取材、「過剰だと思われるかもしれないが、(ISの事件)でイスラムに対する悪いイメージもあり、慎重にならざるを得なかった」との支店長のコメントのほか、本部経営企画部リスク統括課長にも取材し、「将来、イスラムの教えから逸脱した組織などに、口座から資金が流れる疑義がまったくないとは言えないことなどを総合的に判断した」とのコメントを掲載している。

 

信用金庫法による会員規定は、地区内で居住する者、働く者、事業を有する者などと定めており、宗教等による制限はない。また会員以外に対しても、預金、貸金その他の金融取引はほぼすべて行える。

 

同法は、信用金庫の目的を、「国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資する」「金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資する」としている。信金が口座開設者の名称を理由として「金融の円滑化」を拒否し、「業務の公共性」を果たさないことは、信金の存立自体に疑問府が付く可能性もある。監督官庁の金融庁の判断が待たれる。

http://www.lawdata.org/law/htmldata/S26/S26HO238.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000