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東電「因果関係の認否を留保」 福島双葉病院の避難患者死亡訴訟(福島民友) 東電は、「患者たちは自分勝手に避難した」とでも言うのだろうか

2013-07-18 12:45:19

震災直後の双葉病院。揺れで建物の一部に被害が出て患者は外に避難した=3月11日
震災直後の双葉病院。揺れで建物の一部に被害が出て患者は外に避難した=3月11日
震災直後の双葉病院。揺れで建物の一部に被害が出て患者は外に避難した=3月11日


東京電力福島第1原発事故に伴う避難中に双葉病院(大熊町)の入院患者と同系列の介護老人保健施設「ドーヴィル双葉」の入所者らが死亡し、患者ら3人の遺族が東電に死亡慰謝料を求めた3件の訴訟の第1回口頭弁論は17日、東京地裁で開かれ、東電がいずれも請求棄却を求めた。
 原告側は「医療が整わない中、原発事故で長距離、長時間の避難を余儀なくされ死亡した」と主張。東電は請求棄却を求めながらも、「証拠が不十分なため、因果関係の認否を留保する」とし、「事情を踏まえた上で対応を検討する」とした。

 
 同地裁は、死亡した患者や入所者の病状、事故当時の状況を示すよう、原告側に求めた。
 訴状によると、原告は故人1人当たり約3000万円の慰謝料を求めている。

 
 原告の代理人弁護士は口頭弁論後、取材に応じ、「(遺族らは)東電は親族の死について評価をきちんとしてほしい」と話しているという。

 
 また、弁護士は「裁判で死亡慰謝料の一定基準を作りたい」と話した。同様のケースで裁判外紛争解決手続き(ADR)を利用して申し立てする際、判決を反映させたいとしている。

 

http://www.minyu-net.com/news/news/0718/news5.html