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東電柏崎刈羽原発 条件付き承認に伴う新潟県知事コメント(新潟県)

2013-09-27 15:37:44

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izumida20130630k0000m030105000p昨日の東京電力廣瀬社長との会談において、フィルタベントが稼働する状況下では、避難中の住民が健康に影響のある被ばくをする危険があることが確認されました。また、「新規制基準をクリアしただけでは住民の安全を確保できず、自治体との協議が必要」という点も共通の認識となりました。
 加えて、残念なことですが、東京電力は、フィルタベント以外の設備についても、田中原子力規制委員会委員長が「最低限の基準」と指摘する新規制基準をクリアできるか自信が持てていない状況にあります。

 
 柏崎刈羽原子力発電所は、停止していても生きている施設であり、安全確保が必要です。事業者が現状に対しても安全確保に自信を持てず第三者の目を入れたいという状況を放置することは、地元にとっても望ましくありません。

 
 フィルタベントの性能が十分なのか、避難計画と整合性が取れるのか等については、県技術委員会の場でも検討する必要があると考えていますが、それ以外の設備等については、規制基準適合審査によって、第三者(原子力規制委員会)の確認を求めることは容認したいと思います。

 
 以上により、条件付きの承認を行うこととしました。
 

(参考) 条件付き承認の文書

 

 

原 安 第 63 号
平成25年9月26日

 


東京電力株式会社
代表執行役社長 廣瀬 直己 様

 


                       新潟県知事 泉田 裕彦

 


 柏崎刈羽原子力発電所の規制基準適合審査申請に係る条件付き承認について

 

 柏崎刈羽原子力発電所の規制基準適合審査申請について、下記のとおり条件を付して、承認します。


 ただし、ベント操作による住民の被ばくが許容できないと明らかになった場合又はフィルタベント設備の設置に関して東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書(以下「安全協定」という。)第3条に基づく協議が整わないと明らかになった場合は、この承認は無効とします。

 

                                    記

 

 原子力規制委員会への規制基準適合申請にあたっては、以下の事項を申請書に明記すること

 

 

 1 新潟県との安全協定に基づく協議後に修正申請を行うこと


 2 今回申請のフィルタベント設備は地元避難計画との整合性を持たせ安全協定に基づく了解が得られない限り使用できない設備であること
 

 
 






&nbsp;本件についてのお問い合わせ先<BR>&nbsp;原子力安全対策課長<BR>&nbsp;電話(直通)025-282-1690(内線6450)