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福島県 県内設立の中間貯蔵施設建設を 県環境条例の適用除外へ(河北新報)何のための環境条例か? 

2014-11-04 21:06:45

町中に仮置きされている除染廃棄物
町中に仮置きされている除染廃棄物
町中に仮置きされている除染廃棄物


福島県内の除染で出た汚染土壌や廃棄物を保管する中間貯蔵施設建設をめぐり、福島県環境影響評価審査会は31日、県庁で会合を開き、知事の付帯意見を条件に、県の環境影響評価条例の適用を除外する方針を固めた。

近く知事が最終判断する。

 

県条例の適用除外は、施設設置者の環境省が申請していた。除外されれば、環境影響評価を実施する際、手続きを簡素化できる。

 

県条例は造成面積が75ヘクタール以上の場合、環境影響評価を必要としているが、東日本大震災からの復旧・復興に必要な事業は例外的に適用除外を認めてきた。中間貯蔵施設の計画面積は1600ヘクタールで、本来なら県条例が適用される。

 

付帯意見では、(1)最新の知見と技術の積極的な採用(2)放射性物質の影響は生態系を考慮(3)検討結果の公表(4)定期的な関係自治体への説明-などを環境省に求めている。

 

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201411/20141101_61042.html