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川内再稼働差し止め認めず 鹿児島地裁決定 「新規制基準は妥当」(西日本新聞)

2015-04-22 22:50:02

川内原発の再稼働を差し止める仮処分の申し立てが却下され、「不当決定」や「私達は屈しない」と書かれた垂れ幕や「再稼働反対」と書かれた紙を掲げる関係者ら=22日午前10時12分、鹿児島市
川内原発の再稼働を差し止める仮処分の申し立てが却下され、「不当決定」や「私達は屈しない」と書かれた垂れ幕や「再稼働反対」と書かれた紙を掲げる関係者ら=22日午前10時12分、鹿児島市
川内原発の再稼働を差し止める仮処分の申し立てが却下され、「不当決定」や「私達は屈しない」と書かれた垂れ幕や「再稼働反対」と書かれた紙を掲げる関係者ら=22日午前10時12分、鹿児島市


全国の原発の先陣を切って7月の再稼働が見込まれる九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)について、鹿児島、熊本、宮崎3県の住民12人が再稼働の差し止めを申し立てた仮処分で、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は22日、却下する決定をした。

 

住民側は決定を不服とし、福岡高裁宮崎支部に即時抗告する。

 

川内原発に続き原発の新規制基準への適合性が認められた高浜原発3、4号機(福井県)について、再稼働差し止めを命じた福井地裁決定とは司法判断が割れた。これにより、九電の再稼働計画は順調に進むとみられる。原発をベースロード電源に据える政府のエネルギー政策に対しても、追い風の決定となった。

 

決定は、国が原発の安全対策を定めた新規制基準を「福島第1原発事故の経験を考慮した最新の科学的知見や安全目標に照らし、不合理な点はない」と認定。最大の争点となった基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)については、「原子力規制委員会が示した適合性判断に不合理な点は認められない」と、妥当との判断を示し、九電による耐震設計や重大事故対策を評価した。

 

原発に深刻な影響を及ぼす「破局的噴火」についても、発生の可能性を指摘する火山学者が「学会の多数を占めるとは認められない」と判断。避難計画に関しては、風向きをみてから避難先を選定する鹿児島県のコンピューターシステムが整備されたことなどを挙げ、「一定の合理性、実効性を備えている」とした。

 

川内原発1、2号機は2011年9月以降、運転停止している。規制委は昨年9月、全国の原発で川内を最初に安全対策が新規制基準に適合していると認めた。鹿児島県の伊藤祐一郎知事が同11月、再稼働に最終同意した。現在は再稼働に向けた規制委の使用前検査が続いている。

 

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/164414