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太陽光事業なども投信の運用対象に 金融庁が規制緩和 「グリーン投信」創設し易く(FGW)

2014-06-07 21:27:31

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solarkumamotoyh20140524Kumamoto_PVmodule_460px金融庁は6日、投信法の政令を改正し、投信の対象投資先に再生可能エネルギー発電事業の運用権を加える方針を固めた。政令を改正し、8月にも施工する予定。投信の投資対象の拡大は、再生可能エネ事業のほか、空港などの公共施設などのインフラも含める予定。

 

太陽光発電や風力発電等の再生可能エネ発電の運営権を投信に組み込むことで、個人の資金が再生可能エネプロジェクトに流れる可能性が高まる。

 

現行の投信法では、投資対象となる特定資産の範囲を有価証券、デリバティブ取引にかかる権利、不動産、不動産の賃借権、地上権、約束手形、金銭債権、匿名組合出資持分等に限定している。これは、投資対象を適格性を有する資産に限る必要があるとの判断からだ。

 

今回の再生可能エネ事業等の追加するに際して、①専門家等による客観的な価格評価が可能な資産(価格評価可能性)②継続的にキャッシュフローを生み、投資口等に投資する投資家に対し、継続的に収益の還元を行うことができる(キャッシュフロー創出の可能性)、の要件を満たしていることを条件としている。
また、世界的にインフラ投資に対する投資家の関心が高まっており、諸外国では、インフラ資産をポートフォリオに加える機関投資家の増加やインフラファンドの上場市場創設、規模拡大が進んでいる。日本でも日本取引所グループが投資法人・投資信託形態のインフラファンドを上場する市場の創設を定するなどの動きがある。金融庁はこうした内外の動きを踏まえて、一定の条件を満たす再生可能エネ事業などのインフラ資産を特定資産に追加し、投資対象とすることにした。

 

http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140606-5.html