HOME |国際海洋法裁判所(ITLOS)。海洋に吸収される温室効果ガス(GHG)は国際海洋法上の汚染物質に相当との見解公表。小島嶼部諸国の要請に対応。海洋法での気候訴訟に道も(RIEF) |
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写真は、ITLOSの見解を高く評価する小島嶼部諸国の弁護士パヤム・アカバン氏(右から2人目)を中心とする弁護士たち=Reutersから)

 

   ドイツにある国際海洋法裁判所(ITLOS)は21日、太平洋の小島嶼部諸国等が、海洋に吸収される温室効果ガス(GHG)を海洋法上の汚染物質に該当するとの確認を求めていた件で、同主張を認める見解を公表した。裁判所は、海洋法条約への締約国は、人為的なGHG排出による海洋汚染を防止、低減、管理する義務を負うと明確化した。日本やEUなどは、すでにパリ協定で海洋中のCO2対応を含んでいるとして、厳格な規定化に難色を示したが、裁判所はパリ協定は強制的な削減義務を各国に課していないとして、海洋法でGHGを管理対象の汚染物質に位置付けた。ITLOSの見解には法的拘束力はないが……

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