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省エネ法情報開示訴訟 最高裁弁論の概要(KIKO)

2011-09-17 17:50:40

記者クラブ配布資料:  省エネ法情報開示訴訟: 最高裁弁論の実施について(抜粋)

特定非営利活動法人気候ネットワーク 代表 浅岡美恵:  9月16日午前10時半から、省エネ法定期報告にかかる大規模エネルギー消費事業所の燃料等の使用量(第1表)の情報公開請求につき、最高裁弁論が行われましたので、上告人と被上告人の弁論要旨について資料を配布します。

 

<これまでの経緯>

2004 年、気候ネットワークは、各地方経済産業局の長に対し、その保有する全国5033事業所の燃料別、電気の種類別エネルギー使用量等(2003年度分)のデータを開示するよう請求した。このうち4280 事業所(全体の85%)のデータが開示されたが、753 事業所(全体の15%)のデータは非開示とされた。気候ネットワークは、この結果を不服として、経済産業大臣に対し、非開示決定に対し順次、審査請求の申立てを行った。

2005 年7 月、気候ネットワークは、非開示とされた753 事業所のうち代表的な事業所として選別した28 事業所につきデータの開示を求めて、国を相手に訴訟提起した。

 ①中部経済産業局管内の9事業所につき、名古屋地裁に提訴。
 ②近畿経済産業局管内の7事業所につき、大阪地裁に提訴。
 ③その他の経済産業局管内の12事業所につき、東京地裁に提訴。

地裁への提訴後、非開示の事業所の多くが開示に転じ、現在、全体の94%が開示され(訴訟対象事業所では、東京地裁9 事業所、名古屋5 事業所、大阪3 事業所)、非開示は6%となった。

2006 年、名古屋地裁、2007 年に大阪地裁、東京地裁が、非開示のままだった名古屋4 事業所、大阪4 事業所、東京3 事業所につき、国に対し開示を命じる。国はそれぞれ高裁に控訴した。

2007 年、大阪高裁は国の控訴を認め、大阪地裁の判決を覆して、4事業所につき開示請求を認めなかったので、気候ネットワークは最高裁に上告。また名古屋高裁は、国の控訴を認めず、4事業所につき国に対し開示を命じた名古屋地裁の判決を維持し、国が最高裁に上告。

2008 年には東京高裁が国の控訴を認めず、3事業所につき国に対し開示を命じた東京地裁の判決を維持したため、国が最高裁に上告している。

以上

発表資料