|HOME
|8.温暖化・気候変動
|つくば風車「工事は丸投げ」市民や市議、県に通知(茨城新聞) |
つくば風車「工事は丸投げ」市民や市議、県に通知(茨城新聞)
2012-03-14 12:43:56
つくば市が小中学校に設置した風力発電事業失敗をめぐる住民訴訟で、最高裁が市の上告を棄却して市側の敗訴が確定したことを受け、原告の亀山大二郎さん(70)ら市民10人と市議9人は12日、設置工事の落札業者が工事に関与せず違法な一括下請負(丸投げ)を行ったとする通知を県に提出した。県は同日、受理した。
通知は入札契約適正化法に基づく手続き。
判決では、市が地元の落札業者らが工事を丸投げしたことを容認していた点を指摘した上で、「もともと関与させる必要性のない落札業者らを本件工事に携わらせた」などと述べ、市側の責任を認めた。
通知書は丸投げについて「発注者の信頼を裏切る行為」と指摘し、「建設業法に基づき、当該業者に対し適切な指示および営業停止、指名停止等の処分をお願いする」としている。
一方、市は、亀山さんらの公開質問状に対し、判決理由には落札業者が工事に関与していない旨が示されたものの、「『推認』や『相当』という判決内容であり、具体的な事実が指摘されていない」と回答。丸投げの事実や業者への賠償請求の考えはないとしている。
通知は入札契約適正化法に基づく手続き。
判決では、市が地元の落札業者らが工事を丸投げしたことを容認していた点を指摘した上で、「もともと関与させる必要性のない落札業者らを本件工事に携わらせた」などと述べ、市側の責任を認めた。
通知書は丸投げについて「発注者の信頼を裏切る行為」と指摘し、「建設業法に基づき、当該業者に対し適切な指示および営業停止、指名停止等の処分をお願いする」としている。
一方、市は、亀山さんらの公開質問状に対し、判決理由には落札業者が工事に関与していない旨が示されたものの、「『推認』や『相当』という判決内容であり、具体的な事実が指摘されていない」と回答。丸投げの事実や業者への賠償請求の考えはないとしている。