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大同特殊鋼 六価クロムなど有害物質処理で廃棄物処理法違反の疑い 同社製品で保育所などで汚染物質検出 群馬県が立ち入り検査(中日)

2014-01-28 17:20:11

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daidomainlogo鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)が、渋川工場(群馬県渋川市)から排出され、六価クロムなど有害物質を含む廃材「鉄鋼スラグ」を業者に再生資材として販売する際、運搬費などの名目で販売価格を上回る代金を払っていたことが分かった。群馬県は、この取引が廃棄物処理法に違反する疑いがあるとして、渋川工場を立ち入り検査した。  

渋川市によると、1996年から2009年12月にかけて、大同特殊鋼の鉄鋼スラグを使った公共事業のうち、遊園地や保育所など市内11カ所で土壌汚染対策法が定める環境基準を上回る六価クロムやフッ素が検出されている。

 

 大同特殊鋼は「鉄鋼スラグは商品価値が低く、運搬費などを負担しないと引き取ってもらえない」と説明。渋川市内でスラグを使った施設が環境基準を超えたことについては「工事した当時は基準内だったはずだ」と話した。

 

 大同特殊鋼によると、09年7月以降、子会社を通じて、渋川市内の砕石会社に鉄鋼スラグを1トン100円で販売した際、加工処理費などとして販売管理費を1トン250円前後支払っていた。

 

 鉄鋼スラグの加工処理は12年6月以降、大同特殊鋼が行っており、販売管理費は大幅に削減した。一方、砕石会社が鉄鋼スラグ入り資材を工事会社に売る際、工事現場までの運搬費などを大同特殊鋼が肩代わりしていた。

 

 環境省によると、産業廃棄物をリサイクル商品として販売する際、引き取り手に支払う代金が、本来の金額を上回る取引のことを「逆有償取引」という。

 

 渋川市によると、土壌汚染対策法で六価クロムの環境基準は1リットル当たり0・05ミリグラムだが、市内の遊園地の駐車場で22倍の1・1ミリグラムを検出。保育所駐車場ではフッ素が基準(1リットル当たり0・8ミリグラム)の約8倍の6・6ミリグラムを検出した。保育所は砂利として鉄鋼スラグを使用。園児が触れられる状態だったが、昨年末に上から舗装した。

 

 大同特殊鋼広報の話 鉄鋼スラグは以前は埋め立てていたが、処分場が減る中、最近はリサイクルを推進するようになった。リサイクル商品であって産業廃棄物ではない。逆有償取引には当たらないと考えている。

 

  http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014012890135337.html