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国会議員も領収書なしの文書交通費「月100万円」(東京)。 使途を尋ねたら、何人が野々村兵庫県議のように”号泣”するだろうか?

2014-07-11 22:03:16

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kokkaigiinPK2014071102100030_size0兵庫県の野々村竜太郎県議による不自然な支出が問題視されている地方議員の政務活動費。記者会見で号泣する姿が問題をさらにクローズアップさせたが、国会議員にも同じような手当が月額百万円、「文書通信交通滞在費(文書交通費)」として支払われている。同じように税金が原資の手当なのに、文書交通費は領収書を提出する必要がないため、国民は使い道をチェックできない。



 文書交通費は、支持者向けの郵便代や電話代、選挙区以外の地域に行く際の交通費などに充てる経費。戦後間もない一九四七年に「通信費」として月額百二十五円の支給から始まり、現在の百万円は議員の給料に当たる歳費(月額百二十九万円)に匹敵し、毎月支払われる。

 




 領収書の提出が不要な理由は、国会議員の歳費や経費の金額を定めた歳費法に関連する定めがないためだ。使わずに余った場合の返還の規定もない。二〇〇八年には野党議員が使途の報告義務がない理由を問う質問主意書を提出したが、政府の答弁書は「承知していない」だった。




 

一方、政務活動費は地方議会の会派や議員に支給される手当で、使い道の範囲や領収書提出の規則などは各自治体が条例で定める。




 

兵庫県議会の場合、毎月五十万円が支払われ、使途は一円以上のすべての領収書の提出を原則義務付け、余った場合は返還の規定もある。領収書がいらない例外は「自動券売機で購入した切符」など領収書が発行されない支出としている。野々村氏はこの例外規定を踏まえ、二〇一三年度に東京や福岡などの日帰り交通費として、百九十五回分の計約三百万円を領収書を提出せずに、政務活動費から支出したことなどが問題視されている。




 

不自然な支出の発覚は、年に一度使途を報告する仕組みがあったからといえる。国会議員の文書交通費には、こうしたチェックの仕組みがない。全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士は「政務活動費のルーズな使い方の根っこにあるのが文書交通費だ。野々村氏の問題をきっかけに、文書交通費の必要性も検証すべきだ。国会議員は説明責任を果たすべきだ」と指摘している。 (新開浩、中根政人)

 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014071102000134.html